短期滞在期間延長

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(今年のコスモス。コスモスは行政書士の花です。)

 先日短期滞在ビザ申請書類を作成させていただいた、民族料理店オーナーのお母様。滞在許可をいただき、初渡航も無事に、入院されているオーナーさんともご面会されました。今は毎日、病院に通われています。
 申請当初、オーナーさんの体調と、高齢で慣れない国に滞在するお母様のことを考慮し、滞在期間の申請を30日ということでご希望され、許可されました。ところが、オーナーさんの体調の回復が残念なことに遅れており、滞在期限が迫る頃、お母様が心配でこのままでは帰国できないとのお話がありました。
 通常短期滞在で入国した場合、滞在期間の許可設定である15日・30日・90日のうち、特に90日以外での延長は難しいとされています。延長の理由も商用の日程が延長した、病気を発症して帰国できなくなったなどの具体的なやむをえない理由や、「人道上やむをえない事情がある場合等」とされています。
 今回のお母様の場合はどうなるのだろうと考え、「病気の息子の体調が思わしくないまま、帰国せざるを得ないことは母親として耐えがたいことではないか」という人道上の理由として上申し、滞在期間延長の申請をしてみたところ、更に30日間の滞在許可をいただけました。30日の期間にオーナーさんの体調が上向きになっていただければと願います。