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自筆証書遺言の検認

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(今日もよいお天気でした。)

先日、自筆証書遺言の検認に行ってきました。検認は家庭裁判所でおこなわれるので、行政書士の業務ではありません。裁判所とかかわるのは弁護士さんや司法書士さんが主です。しかし今回は遺言をされた方から自筆証書遺言をお預かりしていましたので、「遺言保管者」として検認の申立てをしました。ということなので、単に職業が「行政書士」である人間が遺言書を保管していたので申立てをしたことになるのですが、申立ての際には「なぜ行政書士の方が申立てを?」「なぜ行政書士の方が遺言書の保管を?」などいろいろ訊かれてしまいました。
その申立てから約1ヶ月が経ち、検認当日となりました。少々緊張しながら臨んだのですが、検認作業自体は10分程度で終わりました。緊張が解け、気持ちがほっとしたこともあり、私に保管をお願いしたい、と遺言書をお渡しされたときの遺言者のお顔を思い出しました。